最初に結論をお伝えしますが、整体に関係する治療は原則的に自費診療となりますので、国民健康保険などを使うことはできません。
しかし、ここでは原則的に国民健康保険を使うことはできないという言い方をする必要があります。
それは、ある特定の条件下では整体においても国民健康保険を使用することができます。
では、まず自費診療と健康保険による支払いの違いを確認しましょう。
生活を送るうえで、だれでも病気になることがあります。
また、交通事故などに遭い、通院生活を余儀なくされることもでてきます。
こうした時には、医療費を支払わなければいけなくなりますが、この医療費が非常に高額になることもあります。
そうなると、支払いを行うことができない、もしくは生活が大きく圧迫されてしまうということもあります。
こうした状況を回避するために、患者本人には3割のみの支払いで、あとの7割の支払いを国や団体が行うというのが健康保険というものです。
しかし、こうした制度はなんでも適用されるということではありません。
例えば、整骨院や接骨院などで施術される整体という分野は医療のように感じることがありますが医療に含まれていませんので、基本的には健康保険は適用されません。
ですから、原則的に患者には施術費の10割の支払いが求められます。
しかし、次のような条件下では整体も健康保険の適用になることがあります。
それは「怪我をしたり、事故に遭ってしまい」その治療のために整体に通っているということです。
この状況下では、整骨院や接骨院、針灸などでも保険適用になりますので、支払は3割で良いということになり、施術費の支払いが少なくなります。
しかし、怪我をしたから、事故に遭ったから、すぐに整骨院や接骨院に通って保険適用されるということではありません。
あくまで、怪我や事故があったことを証明するために、病院の「主治医や医師の同意」が必要になります。
この同意を得られているという状況下でのみ、支払いは保険診療の対象になるということを覚えておきましょう。
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最終更新日 2025年6月27日 by lautruche